茨城県認定農業者協議会

   茨城県認定農業者協議会規約

(目 的)
 第1条 農業の大きな変革期を迎えている中、夢と希望が持てる農業・農村を実現していくためには、各認定農
     業者が手をつなぎ、情報のネットワークの確立を図り活性化を促すとともに、関係機関・団体等へ市町村枠
     を超えた政策提言を行うなど認定農業者の組織力を結集し、農業政策の課題解決に向けて会員が一丸と
     なって取り組み、認定農業者の農業経営の安定並びに所得の向上を目的とする。

(名 称)
 第2条 本会は、茨城県認定農業者協議会(以下「協議会」という)と称する。

(事 業)  第3条 協議会は、目的達成のため次の事業を行う。
  (1) 農業政策に関する要望活動等に関すること。
  (2) 会員相互による情報交換及び連絡調整に関すること。
  (3) 認定農業者組織活動のための啓発普及に関すること。
  (4) 農業経営改善支援センターとの連携・強化に関すること。
  (5) その他目的達成に必要な事項

(会 員)
 第4条 協議会は、協議会の趣旨に賛同する市町村認定農業者組織を会員とし、その組織の代表者をもって構成
    する。

(加入及び脱会)
 第5条 協議会への加入は、別に定める加入申込書を提出し、脱会しようとする者は書面をもって届出るものとす
     る。

(役 員)
 第6条 協議会に次の役員を置く。
     理 事 15名
     監 事  2名
  2 理事のうちに会長1名、副会長3名をおく。

(役員の選出)
 第7条 協議会の役員は総会において選出する。ただし、会長・副会長は、理事の互選とする。

(役員の任期)  第8条 協議会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2 任期途中において市町村組織の代表者に変更があった場合には、後任者が残任期間を務めることとする。

(役員の任務)
 第9条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたと きはその職務を代理する
  3 理事は、理事会を組織し会務の執行を決定する。
  4 監事は、協議会の財務及び業務執行状況を監査する。

(総会、役員会、理事会)
 第10条 協議会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。
  2 総会は、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを招集することがで
    きる。
   3 総会は会員の過半数の出席によって成立する。ただし、文書又は代理人を以て意思表示したものは出席者
    とみなす。
   4 役員会及び理事会は随時会長が召集する。

(総会に附議すべき事項)
 第11条 総会に附議すべき事項は、次のとおりとする。
  (1) 規約の変更に関する件
  (2) 事業計画、収支予算、事業報告、収支決算に関する件
  (3) 役員の選出に関する件
  (4) その他、会長が必要と認めた事項

(総会の議決)
 第12条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
   2 総会の議長は会長があたるものとする。

(会 費)  第13条 協議会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてるものとする。
  2 会費の額は別表のとおりとする。

(事務局)
 第14条 協議会の事務局は、茨城県農業会議内に置き、事務処理にあたる。

(事業年度)
 第15条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(雑 則
 第16条 この規約に定めない事項は、役員会の承認を得て会長が定める。


    (附 則)     この規約は、平成13年10月22日より施行する。







茨城県認定農業者協議会
 (茨城県農業会議内)

310−0852   
茨城県水戸市笠原町978−26  茨城県市町村会

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   FAX:029−301−1237