茨城県稲作経営者会議規約  




目的

 第1条 この会は、専業的稲作経営のもつ、共通する課題を解決するため会員相互の緊密なる連携のもとに、情報の交換、革新技術の研さんを行ない、経営の確立をはかり、茨城県稲作振興のため諸施策を推進することを目的とする。

名称

第2条 この会は、茨城県稲作経営者会議(以下「本会議」)と称す。

事業  

第3条 本会議は、第1条の目的達成のために次の事業を行う。
  (1)会員相互の連携強化に関する事項
  (2)専業的稲作経営の確立に必要な農政上の諸問題に関する事項
  (3)専業的稲作経営の近代化促進のため調査研究及び啓発普及に関する事項
  (4)専業的稲作経営管理に関する事項
  (5)専業的稲作経営者の組織的結集に開する事項
  (6)その他必要な事項  

組織

第4条
 本会議は、茨城県内の専業的稲作経営者で本会議の趣旨に賛同するものをもって組織する。
   2.本会議に支部を設けることができるものとする。
   3.本会議に青年部を設けることができるものとする。

加入及び脱退

第5条 本会議に加入しようとする者は別に定める申込書を提出し、脱会しようとす
  る者は書面をもって届出るものとする。
   2.会費を2年以上滞納したものは役員会にはかり退会とみなす。  

役員

第6条 本会議に次の役員をおく。
   会  長    1  名
   副会長    2  名
   理  事    若干名
   監  事     3  名(うち1名は青年部より選出)

役員の選出

第7条 本会議の役員は、総会において会員のなかから選出する。
  2.会長・副会長は理事の互選とする。

役員の任期

第8条 本会議の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   2.補欠のため選ばれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。


役員の任務

 第9条 会長は、会を代表し会務を総理する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
   3.役員会は、会務の執行にあたる。
   4.監事は、本会議の財務及び業務執行状況を監査する。

事務局

第10条 本会議の事務局は、茨城県農業会議内におき、事務局長および幹事若干名をおく。
   2.事務局長および幹事については、会長が委嘱する。

顧問、参与  

第11条 本会議に顧問、参与をおくことができる。
   2.顧問、参与については役員会の議を経て会長が委託する。

会議

第12条 本会議の会議は、総会及び役員会(正副会長、理事、監事)とする。
   2.総会は、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、
     臨時にこれを招集することができる。
   3.役員会は、随時会長が招集する。

総会に附議する事項

第13条 総会に附議する事項は、次のとおりとする。
   (1)規約の変更
   (2)事業計画、収支予算、事業報告、収支決算
   (3)会費の額及び賦課徴収方法の承認
   (4)役員の改選
   (5)その他会長か必要と認めた事項

総会の議決

 第14条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。

経費

第15条 本会議の経費は、会費、その他の収入をもってあてるものとする。

会計年度

第16条 本会議の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

雑則

第17条 この規約に定めない事項は、役員会の議を経て会長が定める。


  (附則)

     この規約は 昭和52年3月31日から施行する。
       一部改正   昭和58年2月24日
          〃     平成09年3月15日
          〃     平成17年3月02日
          〃     平成18年3月13日
          〃     平成21年3月11日


  茨城県稲作経営者会議            310−0852
        (茨城県農業会議内)                 茨城県水戸市笠原町978−26     
                                          茨城県市町村会館
                                        TEL:029−301−1236
                                        FAX:029−301−1237