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茨城県農業会議


  一般社団法人 茨城県農業会議 定款

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人茨城県農業会議という。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を茨城県水戸市に置く。
(目的)
第3条 この法人は,農業委員会等に関する法律(以下,「農業委員会法」という。)に基づき,農業委員会の連絡調
  整,農業委員等に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援,農地法その他の法令により行うものとさ
  れている業務,農地に関する情報の収集,整理及び提供,農業の担い手・就農支援,農業一般に関する調査及び情
  報の提供等を行うことによって,農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施及び農業生産力の増進及び農業経営
  の合理化を図り,農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の業務を行う。
 (1)農業委員会相互の連絡調整ならびにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情
   報の公表,農業委員会の委員,農地利用最適化推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対
   する支援
 (2)農地法その他の法令の規定により都道府県農業委員会ネットワーク機構(以下,「都道府県機構」という。)
   が行うとされた業務
 (3)農地に関する情報の収集,整理及び提供
 (4)農業経営を営み,又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
 (5)法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
 (6)認定農業者等の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
 (7)農業一般に関する調査及び情報の提供
 (8)前各号に掲げる業務に附帯する業務
 (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項に定めるほか,農地等の利用の最適化の推進に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があ
  ると認めるときは,関係行政機関又は関係地方公共団体に対し,農地等利用最適化推進施策の改善について意見を
  提出する業務を行う。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は,電子公告あるいはこの法人の主たる事務所に掲示する方法により行うほか,必要があると
  きは茨城新聞に掲載する方法により行う。


第2章 会員


(構成員)
第6条 この法人は,この法人の目的及び業務に賛同又は賛助する個人または団体であって,次項の規定によりこの法
  人の会員となった者をもって構成する。
 2 この法人に次の会員を置く。
 (1)普通会員
 (2)賛助会員
 3 前項の会員のうち,普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「一般社団法人法」
  という。)上の社員とする。
 4 普通会員は,この法人の目的及び業務に賛同する個人および団体であって次に掲げる者とする。
 (1)茨城県
 (2)茨城県内の市町村
 (3)茨城県内に事務所を有する法人および団体であって,この法人設立前に茨城県農業会議の会議員および賛助員
   であった法人および団体
 (4)茨城県内の市町村農業委員会の会長又は当該農業委員会が指名した農業委員
 (5)農業に関する学識経験を有し,理事会が指名した者3名以内
 (6)その他,農業の改良発達を図ることを目的とする法人および団体
 5 前項の普通会員のうち,第4号および第5号を除く法人および団体の会員については,この法人に対して権利を
  行使する代表者を定め,会長に提出するものとする。代表者を変更する場合,速やかにその旨会長に届け出なけれ
  ばならない。
 6 賛助会員は,この法人の目的及び業務に賛同し,この法人の事業の推進を援助するために入会する個人及び団体
  とする。
 7 次に掲げる者は,前条の規定にかかわらず,会員となれない。
 (1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 (2)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとする者は,会長が別に定める所定の様式による申し込みをし,理事会においてその
  承認を受けなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず,第6条第4項第4号の普通会員については,その申し込みをもって,この法人の普通
  会員として入会するものとする。
(経費等の負担)
第8条 会員は,この法人の目的達成のため,この法人の事業推進に経常的に生じる費用に充てるため,理事会におい
  て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。ただし,第6条第4項第1号の普通会員については,
  運営費補助金をもって会費とみなすものとし,第4号および第5号の普通会員については,これを免除する。
(任意退会)
第9条 会員は,60日前までに予告し,事業年度の終わりにおいて退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を失う。
 (1)会費の支払い義務を一年間以上履行しなかったとき
 (2)総普通会員が同意したとき
 (3)当該会員が死亡し,または会員である団体が解散したとき
 (4)第6条第4項第4号の普通会員にあっては,その者が農業委員会の会長であるときは会長の身分を失ったとき,
   又はその者が農業委員会が指名した農業委員であるときは農業委員の身分を失ったとき。ただし,任期満了後,
   再任されたときはその限りではない
(除名)
第11条 この法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によりその会員を除名することができ
  る。この場合,その会員に対して,総会の1週間前までにその旨を通知し,かつ総会において弁明の機会を与える
  ものとする。
 (1)この計画(定款)その他の規則に違反したとき
 (2)この法人の名誉を毀損し,若しくはこの法人の目的に反する行為をしたとき
 (3)その他会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき
 2 会長は,前項により除名が決議されたときは,その旨を当該会員に通知するものとする。


第3章 総会


(構成)
第12条 総会は,普通会員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は,次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)農業委員会法第44条に規定する業務規程の変更
 (5)貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (6)定款の変更
 (7)解散及び残余財産の処分
 (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの計画(定款)で定められた事項
(開催)
第14条 総会は,通常総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか,必要がある場合に,臨時総会を開催
  する。
 2 前項の通常総会をもって,一般社団法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第15条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総普通会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する普通会員は,会長に対し,総会の目的である事項及び招集
  の理由を示して,総会の招集を請求することができる。
 3 会長は,前項の規定による請求があったときは,その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の
  通知を発しなければならない。
 4 総会を招集するときは,総会の日の2週間前までに,普通会員に対してその会議の日時,場所,目的たる事項を
  記載した書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は,会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は,普通会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は,総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し,出席した当該普通会員の議決権の過
  半数をもって行う。可否同数のときは,議長の決するところによる。
 2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総普通会員の議決権の3分の2以上を有する普通会員が出席し,総普通
  会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
(書面又は代理人,電磁的方法による決議)
第19条 総会に出席できない普通会員は,あらかじめ通知された事項につき,書面又は代理人,電磁的方法をもって議
  決権を行使することができる。
 2 前項の書面および電磁的方法による議決権の行使は,総会の日時の前日の業務時間の終了までにこの法人に到達
  しないときは無効とする。
 3 代理人は,代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
 4 前各項の規定により議決権を行使する者は,出席
  したものとみなす。
(決議の省略)
第20条 理事又は普通会員が総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき普通会員の全員
   が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみ
   なす。
(報告の省略)
第21条 理事が普通会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を総会に報告するこ
   とを要しないことにつき,普通会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の
   総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2 議事録には,議長及び総会に出席した普通会員の中から選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。


第4章 役員


(役員の設置)
第23条 この法人に次の役員を置く。
 (1)理事 10名以上16名以内
 (2)監事 2名以上3名以内
 2 理事のうち1名を会長とし,2名を副会長,1名を専務理事とすることができる。
 3 前項の会長をもって,一般社団法人法上の代表理事とし,専務理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
 2 会長,副会長,専務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 監事は,この法人の理事又は職員(一般社団法人法に規定する使用人をいう。以下同じ。)を兼ねることができ
  ない。
 4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族,その他特別の関係にある者の合計数は,理事
  総数の3分の1を超えないものであること。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの計画(定款)の定めるところにより,業務の執行の決定を行う。
 2 会長は,法令及びこの計画(定款)の定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
 3 副会長は,会長を補佐し,法令及びこの計画(定款)の定めるところにより,その業務を執行する。また,会長
  に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ理事会で定めた順序により,その職務を執行する。
 4 専務理事は,法令及びこの計画(定款)の定めるところにより,その業務を執行する。
 5 会長及び専務理事は,毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告し
  なければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する。
 2 監事は,いつでも,理事及び職員に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすること
  ができる。
 3 監事は,理事会に出席し,必要があるときは意見を述べなければならない。
 4 監事は,理事が総会に提出しようとする議案,書類その他省令で定めるものを調査しなければならない。
(役員の任期)
第27条 理事および監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時
  までとする。ただし,再任を妨げない。
 2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する
  時までとする。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事は,総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対しては,総会で定める総額の範囲内で,総会において別に定める報酬等を支給することがで
  きる。
 2 理事及び監事には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準につい
  ては,理事会の決議により別に定める。
(責任の免除)
第30条 この法人は,一般社団法人法第114条の規定により一般社団法人法第111条第1項の賠償責任について,法令
  の定める要件に該当する場合には,賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,
  理事会の決議により免除することができる。
(参与)
第31条 この法人に,参与を置くことができる。
 2 参与は,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。
 3 参与は,この法人の運営に関する重要事項について,会長の諮問に応じる。
 4 参与に関し必要な事項は,理事会の決議を経て,会長が別に定める。


第5章 理事会


(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は,この計画(定款)に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
 (1)総会の招集及び総会に附議すべき事項の決定
 (2)諸規程の制定又は改廃
 (3)前号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
 (4)理事の業務の執行の監督
 (5)会長,副会長,専務理事の選定及び解職
 (6)事業計画及び収支予算の設定・変更ならびに会費の賦課
 (7)借入金の最高限度額の承認
 (8)その他理事会において必要と認めた事項
(招集等)
第34条 理事会は,会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会で定めた順序により,他の理事が当たる。
 3 理事会を招集するときは,理事会の日の1週間前までに,各理事及び監事に対してその会議の日時,場所等を記
  載した書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。
(決議)
第36条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもっ
  て行う。
(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき理事の全員が書面又
  は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を書面又は電磁的記録により通知した場
   合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事について,法令の定めるところにより,議事録を作成する。
 2 会長及び出席した監事は,前項の議事録に記名押印する。


第6章 常設審議委員会


(設置)
第40条 この法人に,常設審議委員会を置く。
(任務)
第41条 常設審議委員会は,次に掲げる事項を処理する。
 (1)農業委員会法第43条第1項第7号に規定する農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うとされた事項
 (2)農業委員会法第53条第1項の規定に基づく関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての
   意見の提出に関する事項
 (3)総会又は理事会が必要と認めた事項
 2 常設審議委員会が行った前項の事項の処理については,理事会に報告するものとする。
(常設審議委員)
第42条 常設審議委員会は,常設審議委員10名以上15名以内をもって構成する。
 2 常設審議委員は,会長及び副会長,専務理事のほか,理事会が別に定める運営規程に基づき,会長が理事会の了承
  を得て選任した者とする。
(委員の任期)
第43条 常設審議委員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで
  とする。
  ただし,再任を妨げない。
 2 任期の満了前に退任した常設審議委員の補欠として選任された常設審議委員の任期は,前任者の任期の満了する時
  までとする。
(招集等)
第44条 常設審議委員会は,会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,あらかじめ理事会で定めた順序により,他の理事が当たる。
(議長)
第45条 常設審議委員会の議長は,会長がこれにあたる。
(議事録)
第46条 常設審議委員会の議事について,議事録を作成する。
 2 議事録には,議長及びその常設審議委員会に出席した委員の中から選任された議事録署名人2名以上が記名押印す
  る。
(運営)
第47条 この常設審議委員会の運営に必要な事項は,理事会が別に定める運営規程による。


第7章 事務局等


(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
 2 事務局には,事務局長のほか所要の職員を置き,会長がこれを任免する。
 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議を経て,会長が別に定める。


第8章 資産及び会計


(資産の種別)
第49条 この法人の資産は,次のとおりとする。
 (1)基本財産
 (2)その他の財産
(基本財産)
第50条 基本財産は,この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
 2 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,これを処分あ
  るいは基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計原則等)
第52条 この法人の会計は,その行う事業に応じて,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は,理事会の決議を経て別に定める。
(会計帳簿の作成及び保存)
第53条 この法人は,法令で定めるところにより,適時に,正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 2 この法人は,会計帳簿の閉鎖の時から10年間,その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければ
  ならない。
(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会
   の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については,理事会の承認後,速やかに行政庁に提出するとともに,主たる事務所に,当該事業年度が
  終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第55条 この法人の事業報告及び収支決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受け
   た上で,理事会の承認を経て総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第3号及び第4号の書類に
   ついては承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類については,毎事業年度経過後3ヶ月以内に行政庁に提出するものとする。
 3 第1項の規定により報告又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定
  款,会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第56条 この法人は,剰余金の分配を行わない。


第9章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第57条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第58条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第59条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,国又は地方公共団体若しくはこの法
   人と類似の事業を目的とする他の公益的な法人に贈与するものとする。
(清算)
第60条 この法人が清算をする場合は,一般社団法人法に規定する清算の手続きをもって行う。


第10章 雑則


(細則)
第61条 この計画(定款)に定めるもののほか,この法人の事務運営上必要な細則は,会長が定める。
(法令の準拠)
第62条 この計画(定款)にない事項は,すべて一般社団法人法その他の法令に従う。


附則

 1 この計画(定款)は,農業委員会法に基づく認可法人であった茨城県農業会議が,法律の一部改正により,非営利型
  一般社団法人に移行することに伴い,平成28年4月1日から施行するものである。
 2 この法人の最初の会長は,葉梨 衛 とする。
 3 組織変更後の一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
    附則3に記載のとおり
 4 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事の氏名
    附則4に記載のとおり