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農業法人設立(法人形態での農業経営のメリット)
農業法人設立(法人形態での農業経営のメリット)
経営上のメリット
経営管理能力の向上
- 経営責任に対する自覚を持つことで、経営者としての意識改革を促進
- 家計と経営が分離され経営管理が徹底
対外信用力の向上
- 計数管理の計画化や各種法定業務(設立登記、経営報告等)を伴うため、取引上の信用力が向上
- 法人となることでイメージが向上し、商品取引や従業員の雇用等が円滑化
人材の確保・育成
- 法人の役員、社員等の中から有能な者を後継者として確保することが可能
- 就農希望者が法人に就農することで、初期負担なく経営能力、農業技術の習得が可能
制度上のメリット
税制面での優遇
- 所得の分配による事業主への課税軽減
- 定率課税の法人税の適用
- 役員報酬の給与所得化による節税(一部制限あり)
- 使用人兼務役員賞与の損金算入
- 退職給与等の損金算入
- 欠損金の10年間繰越控除、繰戻還付(青色申告法人に限る)
- 農業経営基盤強化準備金の活用
農業従事者の福利厚生の充実
- 社会保険、労働保険等の運用による農業従事者の福利増進
- 労働時間等の就業規則の整備、給与制の導入による就業条件の明確化
資金の借入
- 融資限度額の拡大(認定農業者に限る)
- スーパーL資金の「円滑化貸付」による無担保・無保証貸付(認定農業者に限る)
農地取得への支援
- 農地中間管理機構が農用地等を現物出資することにより農地取得の負担軽減(農地所有適格法人出資育成事業)
義務・負担
法人設立に当たっては、法人化の意義やメリットを十分理解した上で実地することが大切です。法人化を具体的に進める場合、次の留意点を十分整理・検討した上で最終的に法人化をするかしないかなどを決定することが重要です。
法人化の主な留意点
- 事業の目的と内容
- 取引先、地域、関係機関との関係
- 事前に取引先や地域、関係機関等と十分話し合っておく
- 法人形態と構成員
- 農事組合法人にするか、株式会社にするか目的に応じて検討
- 構成員はどれくらいにするか検討
- 指導機関、専門家等との相談
- 農業改良普及センター、市町村、農業委員会、農協、税理士、社会保障労務士等との相談も大切
法人化の義務・負担
法人化する場合、有利な面がある反面、義務や負担を強いられることになります。
義務・負担をデメリットとして感じられるようであれは、また法人化に至るまで成熟していなし経営体であるといわなければなりません。
- 経営・運営
- 複式簿記(企業会計原則)での記帳義務(財務管理の複雑化)により多少の労力が必要
- 会計事務や税務申告を専門家に依頼すると経費負担が発生
- 法人設立には、資本金、設立登記費用等の経費が必要
- 税制面
- 法人課税の適用が個人課税より有利となるためには、一定以上の所得規模が必要
- 法人の場合、利益がなくても、最低限、県民税・市町村税(均等割)の納税義務が発生
- 社会保険制度
農業法人についての相談は…
農業法人に関する相談は、市町村農政主務課、農業委員会、農協等、各地域農業改良普及センターなどで行っています。
または、茨城県農業会議でも行っております。
一般社団法人 茨城県農業会議
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-26
電話番号:029-301-1236 FAX番号:029-301-1237