茨城県農業会議


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農業経営の法人化に向けて

農地法の改正により、平成28年4月1日からこれまでの農業生産法人は「農地所有適格法人」という呼称に変わり、その要件も緩和されることになりました。     

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行うことのできる法人をいいます。 (農地法2条3項要件)

農地所有適格法人になるためには、次にかかる要件をクリアしなければなりません

法人形態要件

農地所有適格法人の法人形態は、

  1. 株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)
  2. 合名会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社
  5. 農事組合法人

のいずれかです。

議決権要件

以下の農業関係者が総議決権の過半を占めること

  1. 農地の権利を提供した個人
  2. 法人の農業の常時従事者(原則として年間150日以上従事)
  3. 基幹的な農作業を委託した個人
  4. 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
  5. 農地を現物出資した農地中間管理機構
  6. 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
  7. 農業法人投資育成事業を行う承認会社(投資円滑化法第10条)

  ※市町村の認定を受けた農業経営改善計画に基づいて出資した農業経営を行う個人又は
    農地所有適格法人(基盤強化法14条、施行規則14条)については、特例があります。

構成員要件図

事業要件

農地所有適格法人の事業要件は、主たる事業が農業であることが必要です。

農業には、次のような関連事業が含むまれ、それが売上高の過半であれば、他の事業を行うことができます。

事業要件図

役員要件

農地所有適格法人の役員の要件は、

  1. 農地所有適格法人の役員の過半の者が法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則150日以上)する構成員であること。
  2. 役員または重要な使用人(※)のうち1人以上が省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること。なお、従事日数に特例があります。
 ※重要な使用人とは、法人の行う農業(関連事業を含む)に関する権限及び責任を有する者をいいます。
  (例えば、農場長、農業部門の部長)


農事組合法人の場合は注意を!

農事組合法人の場合、農業協同組合法によって事業内容、組合員(構成員)の資格等が定められており、同法の規定を受けることになります。

要件適合の確保ための措置

毎年、農業委員会への事業報告が義務づけられています!!

農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況を農業委員会に報告しなければなりません。この毎年の報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が課せられます。

継続して要件を満たす必要があります!!

農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、農業委員会は法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告できます。この場合、法人からの農地の所有権を譲渡したいい旨の申出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。