トップページ > 農業法人設立(農地所有適格法人とは)
農地所有適格法人とは、農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行うことのできる法人をいいます。 (農地法2条3項要件)
農地所有適格法人になるためには、次にかかる要件をクリアしなければなりません
農地所有適格法人の法人形態は、
のいずれかです。
以下の農業関係者が総議決権の過半を占めること
※市町村の認定を受けた農業経営改善計画に基づいて出資した農業経営を行う個人又は
農地所有適格法人(基盤強化法14条、施行規則14条)については、特例があります。
農地所有適格法人の事業要件は、主たる事業が農業であることが必要です。
農業には、次のような関連事業が含むまれ、それが売上高の過半であれば、他の事業を行うことができます。
農地所有適格法人の役員の要件は、
農事組合法人の場合、農業協同組合法によって事業内容、組合員(構成員)の資格等が定められており、同法の規定を受けることになります。
農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況を農業委員会に報告しなければなりません。この毎年の報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が課せられます。
農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、農業委員会は法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告できます。この場合、法人からの農地の所有権を譲渡したいい旨の申出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。