第1条 この会は、茨城県内の農業法人のもつ諸課題を解決するため、農業法人の結集を図り、会員相互の
協力連携のもとに、法人経営の安定確立に取り組み、企業経営体として茨城県農業の発展に資すること
を目的とする。
第2条 この会は、茨城県農業法人協会((公社)日本農業法人協会 茨城県支部)
(以下「本会」という)と称する。
第3条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)農業法人の経営管理・技術向上に関する事業
(2)農業法人の調査研究及び啓発普及に関する事業
(3)農業法人の経営確立に必要な諸課題検討に関する事業
(4)農業法人の情報収集及び異業種との交流に関する事業
(5)(公社)日本農業法人協会の支部活動・運営に関する事業
(6)会員相互の連携に関する事業
(7)その他、目的達成に必要な事業
第4条 本会の会員は、県内の農業法人及び本会の趣旨に賛同する者で(公社)日本農業法人協会の会員とする。
第5条 本会の加入及び脱会の申し出は書面をもって行ない理事会の承認を得るものとする。
2.本会の会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において出席した理事の3分の2以上の
決議に基づき、『除名』することができる。この場合、その会員に対し、理事会において弁明の機会を
与えなければならない。
(1)本会の規約に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.会費を2年以上滞納したものは理事会にはかり退会とみなす。
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 4名
第7条 本会の役員は総会において会員の中から選出する。ただし、会長、副会長は理事の互選とする。
2.会長及び副会長は、(公社)日本農業法人協会の支部長及び副支部長を兼ねるものとする。
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため選ばれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
3.理事は、理事会を組織し会務の執行を決定する。
4.監事は、本会の財務及び業務執行状況を監査する。
第10条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役については、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第11条 本会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。
2.総会は、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを招集すること
ができる。
3.総会は会員の過半数の出席によって成立する。ただし、文書又は代理人を以て意思表示したものは出
席者とみなす。
4.役員会及び理事会は随時会長が招集する。
第12条 総会に附議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)規約の変更に関する件
(2)事業計画、収支予算、事業報告、収支決算に関する件
(3)会費の額並びに賦課徴収方法に関する件
(4)役員の選出に関する件
(5)その他、会長が必要と認めた事項
第13条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
2.総会の議長は会長とする。
第14条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てるものとする。
2.支部活動のための経費は、支部運営費収入等をもって充てるものとする。
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
ただし、会計処理については事業年度終了後2ケ月以内とする。
第16条 本会の事務局は(一社)茨城県農業会議内に置く。事務局には事務局長及び幹事若干名を置く。
2.事務局長及び幹事については役員会の承認を得て農業会議事務局職員より会長が委嘱する。
第17条 この規約に定めない事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
(1) この規約は、平成10年7月7日から施行する。
(2) 設立時の事業年度は、平成10年7月7日から翌年3月31日までとする。
(3) この規約は、平成12年6月15日の総会の決議を経て改正した。
(4) この規約は、平成13年6月6日の総会の決議を経て改正した。
(5) この規約は、平成15年6月28日の総会の決議を経て改正した。
(6) この規約は、平成16年6月28日の総会の決議を経て改正した。
(7) この規約は、令和元年6月7日の総会の決議を経て改正した。
(8) この規約は、令和3年6月7日の総会の決議を経て改正した。