トップページ > 農業法人設立(農業法人とは)
農畜産物の生産や加工、販売など事業として農業を営む法人の総称です。
農業法人には、絹合の形態をとる「農事組合法人」と会社の形態とる「会社法人」の2つのタイプがあります。
今後設立される農業法人の形態としては、主に、農事組合法人と株式会社が考えられます。どちらがいいのか、目的・性格にそれぞれ特徴があり、一概にどちらが良いとはいえません。
選択するポイントとしては、これから設立しようとする法人の目的などによって選択すべきです。
項目 | 株式会社 | 農事組合法人 | |
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根拠法 | 「会社法」による会社型の法人 | 「農業協同組合法」による組合型の法人 | |
事業 | 事業一般 |
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構成員 | 資格 | 制限なし(ただし、農地所有適格法人となる場合には、農地法上の要件を満たす必要がある) | 農民等 |
数 | 1人以上(上限なし) | 3人以上(上限なし) | |
会社の基本方針の決定 | 1株1議決権による株主総会の議決 | 1人1票制による総会の議決 | |
役員 |
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雇用労働力 | 制限なし | 組合員(同一世帯の家族を含む)外の常時従事者が常時従事者総数の3分の2以下 | |
資本金 | 制限なし | 制限なし |
法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。おおまかな手順は図のとおりです。農地等の権利を取得する農業法人の設立をめざす場合には、定款や事業計画の作成の時点で市町村農業委員会等、関係機関・団体と事前に相談することをお勧めします。