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農業法人設立(農業法人とは)

流れ図

農業法人とは

農畜産物の生産や加工、販売など事業として農業を営む法人の総称です。

農業法人には、絹合の形態をとる「農事組合法人」と会社の形態とる「会社法人」の2つのタイプがあります。

農事組合法人か株式会社か

今後設立される農業法人の形態としては、主に、農事組合法人と株式会社が考えられます。どちらがいいのか、目的・性格にそれぞれ特徴があり、一概にどちらが良いとはいえません。

選択するポイントとしては、これから設立しようとする法人の目的などによって選択すべきです。

株式会社と農事組合法人との比較

項目 株式会社 農事組合法人
根拠法 「会社法」による会社型の法人 「農業協同組合法」による組合型の法人
事業 事業一般
  1. 農業に係る共同利用施設の設置・農作業の共同化に関する事業
  2. 農業経営、附帯事業
構成員 資格 制限なし(ただし、農地所有適格法人となる場合には、農地法上の要件を満たす必要がある) 農民等
1人以上(上限なし) 3人以上(上限なし)
会社の基本方針の決定 1株1議決権による株主総会の議決 1人1票制による総会の議決
役員
  1. 取締役1人以上(必置:株主外も可)ただし、公開会社の場合は3人以上
  2. 監査役(任意:株主外も可)
  1. 理事1人以上(必須:農民である組合員のみ)
  2. 監事(任意:組合員外も可)
雇用労働力 制限なし 組合員(同一世帯の家族を含む)外の常時従事者が常時従事者総数の3分の2以下
資本金 制限なし 制限なし

設立手順

イメージイラスト

法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。おおまかな手順は図のとおりです。農地等の権利を取得する農業法人の設立をめざす場合には、定款や事業計画の作成の時点で市町村農業委員会等、関係機関・団体と事前に相談することをお勧めします。

設立までの流れ

設立までの流れ図