■いばらき女性農業委員の会規約



第1条 この会は、茨城県内の女性農業委員のもつ諸課題を解決するため、女性農業委員の結集を図り、会員
    相互の連携のもとに、潤いのある地域社会づくりと、農業振興とあわせて、食農教育推進など、女性なら
    ではの活動を通じて茨城農業の発展に資することを目的とする。

(名称)
第2条 この会は、いばらき女性農業委員の会(以下「本会」という)と称する。

(事業)
第3条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
   (1)女性農業委員の資質向上に関する事業
   (2)女性農業委員の環境の改善及び知識普及に関する事業
   (3)女性農業委員の資質確立に必要な諸課題検討に関する事業
   (4)女性農業委員の情報収集及び異業種との交流に関する事業
   (5)会員相互の連携に関する事業
   (6)その他、前各号に付帯する目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、県内の女性農業委員及び本会の趣旨に賛同する者とする。

(加入及び脱会)
第5条 本会の加入及び脱会は、書面をもって行い理事会の承認を得るものとする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
   (1)会 長  1名
   (2)副会長  3名
   (3)理 事  若干名
   (4)監 事  2名

(役員の選出)
第7条 本会の役員は総会において会員の中から選出する。ただし、会長、副会長は理事の互選とする。
 2 補欠のために選ばれた役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし設立当時の役員の任期は、最初の
  通常総会の終結時までとするが、再任を妨げない。

(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時または、会長が欠けたときはその職務を代理する。
 3 理事は理事会を組織し会務の執行を決定する。
 4 監事は、本会の財務及び業務執行状況を監査する。

(顧問及び相談役)
第10条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
  2 顧問及び相談役については、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(総会、役員会、理事会)
第11条  本会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。
 2 総会は、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを招集すること
  ができる。
 3 総会は会員の過半数の出席によって成立する。ただし、文書または代理人を以て意思表示したものは
  出席者と見なす。
 4 役員会及び理事会は随時会長が招集する。

(総会に付議すべき事項)
第12条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
  (1)規約の変更に関する件
  (2)事業計画、収支予算、事業報告、収支決算に関する件
  (3)会費の額並びに賦課徴収に関する件
  (4)役員の選出に関する件
  (5)その他、会長が必要と認めた事項

(総会の議決)
第13条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
  2 総会の議長は会長とする。

(経費)
第14条 条 本会の経費は、会費その他の収入を以て充てるものとする。

(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月日までの1年間とする。ただし、会計処理に
    ついては事業年度終了後2ケ月以内とする。

(事務局・職員)
第16条 本会の事務局は茨城県農業会議内に置く。事務局には事務局長及び幹事若干名を置く。
 2 事務局長及び幹事については役員会の承認を得て農業会議事務局職員より会長が委嘱する。

(慶弔)
第17条 会員の慶弔については、別に定める慶弔内規によるものとする。

(雑則)
第18条 この規約に定めない事項は、理事会の承認を得て会長が定める。

   (附則)
    (1)この規約は平成17年11月16日日から施行する。
    (2)設立時の事業年度は、平成17年11月16日から翌年3月31日と する。
    (3)平成21年8月20日からこの規約の一部を改正する。