トップページ > 農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。平成28年4月1日に施行された改正農業委員会法によって、農業委員と新設された農地利用最適化推進委員によって構成されています。
農業委員会は、農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進に取り組む体制が強化されました。
農業委員会は、農業委員と新たに設置される農地利用最適化推進委員と連携を図り、農地の有効利用を進め農業経営のさらなる発展を図るため活動を展開しています。
農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、次の4つの基本的な性格があります。
効率的な農地利用について、農業者を代表して公正に審議します。
農業委員会は、農業委員の合議体である行政委員会として、農地の権利移動についての許可、農地転用申請書の受理や意見書の添付などの農地法に基づく業務を行います。
担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進 を通じて、地域農業の発展に寄与します。
担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など「農地等の利用の最適化」に向けた活動を展開します。
認定農業者など担い手の規模拡大意欲と遊休農地所有者など農地の出し手への意向確認を支援するため「人・農地プラン」の作成、見直しなどの地域における協議の場を活用しつつ、農地中間管理機構との連携強化によって活動の成果を上げることが期待されています。
農業の担い手の育成・確保と効果的な情報の提供活動を通じて、地域農業の発展に寄与します。
農地を有効利用するには、その対象となる農業経営の合理化が不可欠です。このため農業委員会は、農業経営の法人化、複式簿記の記帳や青色申告などを通じて、担い手の育成・確保を図ります。
また、地域農業の状況を把握するための調査や制度・施策・農業経営の改善に役立つ情報の提供を行います。地域農業の発展、農業者の自主性を発揮させる観点からも、農業委員会の積極的な活動が求められています。
農業者・集落又は農業団体の声を行政・政策に反映します。
農業委員会は、農地等の利用の最適化に取り組む中で、広く農業者の声をくみ上げ、関係行政機関等に対し、農地利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければなりません。
また、改善意見の提出を受けた関係行政機関等は、その内容を考慮しなけれなならないこととされています。